中国本土で個人事業主になるための基礎知識②
VISAの取得
中国では外国人は個人事業主として事業することは認められておりません。
参考条文/第二条
経営能力を有する「公民」は、本条例の規定に従い工商行政管理部門に登記をし、個人事業主として工商業経営に従事することができる。
上記「公民」には外国人が含まれないと解されております。よって外国人は個人事業主として事業をすることが認めらていないためこれに対するビザを取得することはできません。また外国人は中国人がオーナーの個人事業主のもとで働いてもビザを取得することはできません。そこで中国本土でビザを取得して事業をする方法としては、会社を設立するかあるいはビザ取得をサポートしてくれるスポンサー会社をみつける方法が考えられます。このような方法で事業をおこなうことが可能になった場合は、就労ビザ(Zビザ)を取得して事業活動をおこないます。
1·新規就労ビザ(Zビザ)申請の手続
①【就労許可通知】申請:15営業日(実務上は10-15営業日程度) ※犯罪経歴証明書の提出が必要です
②【就業ビザ】申請:4営業日程度※在日本国中国大使館、領事館等
③【就業ビザ】で中国に入国
④【就労許可証】:15営業日(実務上は10-15営業日程度)
⑤【居留許可】:8営業日※犯罪経歴証明書:日本の警察署が発行する日本の《犯罪経歴証明書》(取得に2週間必要、日本で本人申請が必要)。ただし、この方法以外にも裏ワザ的な方法があります。
税制について
中国本土の個人所得税は、発生した所得の種類ごとに税率を定め課税します。外国人は、個人事業主として事業することが認められていないためこれに対する税金の論点は生じません。会社に関する主な税金は、日本の消費税に該当する増値税の税率が原則13%(サービス業6%、小規模納税人1-3%)、企業所得税の税率が原則25%(利益100万元までは5%)です。
その他、日本と異なる事項や注意点
中国本土で会社を設立して事業を行う場合は、会社から給与という形で収入を得ることになります。給与を受取る外国人は、給与所得として納税しますが、その場合は、他国での収入の有無、中国本土での居住年数や滞在日数により税務上の取扱が異なってきますのでご注意ください。
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