電動自転車取り締まり、ヘルメット未着用に罰金
深セン市では8月1日より、「深セン市電動自転車管理規定(試行)」が施行。深セン交通警察は様々なチャンネルを通じて呼び掛けを行った。施行から1週間は移行期間とし、電動自転車のヘルメット未着用者に対し、警告と指導を実施したという。
また、移行期間後の8月9日(日)からは交通違反者に対し正式に処罰を科し、電動自転車のヘルメット未着用からは200元を徴収する。またフードデリバリーや宅配便の配送員は、即座に罰金刑となるが、一般市民については初回は警告で、2回目から200元の罰金が科される。
9日当日は市内174ヶ所に検問所を設置し、1500人余りが出動。16時までにヘルメット未着用69件の違反者に罰金切符が切られ、1272件の警告書が発行された。違反者の中には、親子2人乗りで、子がヘルメット未着用のケースもあったという。
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