深セン、条例施行から1年生活ゴミの分別回収率45%
深セン晩報によると「深セン市生活ゴミ分類管理条例」の施行から1年が経過。9月から年末にかけて、段階的な生活ゴミ分別の法執行を行うという。主な焦点は「分類投棄」、「分類収集」、「分類運輸」、「分類処理」の4つで、9月は同項目の集中執行段階として、住宅区などの違法行為を検査する。
法執行前日、市城市管理総合執法局と区総合行政執法チームは各住宅区を見回り、ゴミ分別状況を確認。「ゴミ置場が汚い」、生ゴミがほかのゴミと一緒に捨てられている」などの情況について、住宅管理会社に改善通知書を出し、1日以内の改善を求めた。翌日、未改善の管理会社は、同条例第20条に基づき2000元の罰金が処された。これまでに再生可能ゴミの増加、有害ゴミ分別回收量の増加などが見られ、市全体で生活ゴミ回收利用率は45%に達したと言う。
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