中国で気をつけること②資格外活動の禁止(不法就労)
数次有効の短期商用査証(Mビザ)で目的外活動(就労査証(Zビザ)に該当する活動等)に繰り返し従事した場合は、ビザの目的・種類に合致しない活動に従事しているとして、出境入境管理法違反により、罰金、拘留、強制退去及び再入国禁止の処分を科される可能性があります。また、中国で就労できるのは、就労査証(Zビザ)所持者か、永住者の資格保持者に限られます。これら以外の滞在資格で就労すると不法就労となり、5000元以上20000元以下の罰金(行政罰)が科せられ、行政拘留や国外退去処分を受けることがあります。
さらに、留学生のアルバイトやインターンシップの資格保持者も、手続きを経れば就労活動が可能であると規定されてはいるものの、極めて複雑な手続きが必要であり、実際には許可を得られることはほとんどありません。こうした手続きを経ずにアルバイトをした場合には不法就労となりますので、ご注意ください。
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