【深セン】生活ゴミ分別条例 分類規則に従わない場合、個人は50元以上200元以下の罰金
深セン市は人民代表大会常務委員会で「深セン経済特区生活ゴミ分類管理条例(草案)」の審議申請を提出した。同条例はゴミの分類基準、回収容器、分別回収管理人制度、ゴミ処理料金徴収制度等について明確に規定し、ゴミの減量と分別を促進する。
同条例によると、生活ゴミは「リサイクル」、「有害」、「腐りやすいゴミ」、「その他」の4つに分けられ、以前の分類方法から「腐りやすいゴミ」が追加された。深セン市は、国内他都市の基準及び近年の研究実践をベースに生活ゴミ分類基準をより詳細に規定し、資源化利用と処理を盛り込むことで、実際の実施難易度が高まっている。分類規則に従わない場合、個人は50元以上200元以下の罰金が科される。焼却及び埋め立て処理を行う生活ゴミのち、家庭ゴミは約70%、家庭生ゴミは約40%を占めるという。
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