【深セン】交通条例が改訂、車線変更等を行う前にウインカーを点滅させなかった場合、罰金300元と免許証滅点1点
「深セン経済特区道路交通安全違法行為処罰条例修正案」が11月1日(金)に施行。条例修正案第13条に依ると、車線変更、方向転換、路肩への一時停車を行う前にウインカーを3秒以上点滅させなかった場合、罰金300元及び運転免許証滅点1点に処される。第17条の規定では、1度の車線変更で隣接する車道以外の車線へ変更を行った場合、罰金500元と滅点3点に処される。
深セン市交通局総合処法制科の項輝副課長は、特に注意が必要な点として、路肩停車の際は右折ウインカーではなく、ハザードランプを付けること、また一度に複数車線に跨る車線変更はせずに、状況を見ながら1車線ずつ変更する必要があると呼びかけた。
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