スタッフコラム

2019.10.30

スタッフコラム

所得税の累進課税新税法で前低後高に


 
深セン晩報が行った取材によると近日、会社員の月給が変わらないのに、税金が増加したとの声が多く挙げられた。

 

 
某企業に勤めるAさんの月給は、「三険一金(中国の公的保険)」控除後で約9500元である。今年9月の税金徴収額は135元であったが、10月の給与明細では450元と3倍以上大幅に増えた。

 

 
深セン市税務局によると、「今年1月に新税法が施行され、以前の月間所得から、年間総所得に応じて納税額が決定されようになった。累計源泉徴収法の下、納税者は毎月源泉徴収法により税金を前納し、年間累計給与所得を元に調整される。毎月の収入が同じでも、累計収入が増加すれば、適用税率が上昇する可能性がある」という。

 

 
 
 

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