スタッフコラム

2020.08.17

スタッフコラム

駐在員事務所とは?その特徴や規制強化の動きをご説明

中国に進出する方法としては3つあります ①駐在員事務所を設立 ②支店を設立する ③現地法人を設立する。 『駐在員事務所とは』 駐在員事務所とは外国または香港などの地区に所在する企業(外国企業)が中国国内において設立する当該外国企業の業務に関わる、非営利活動に従事する事務機構を指し、駐在員事務所は法人格を有しません。通常、中国に本格的に進出するための連絡業務、製品の紹介、市場調査、技術交流などの目的で設立されます。

 
『駐在員事務所の特徴』 駐在員事務所は設立が比較的に容易です。一部の業界を除いて認可審査を受ける必要がなく、基本的に市場監督管理部門における登記手続きのみで設立することができます。他方、駐在員事務所は営業活動を行なうことができません。具体的に以下の活動を行なうことができるとされています。

①外国企業の製品またはサービスに関わる市場調査、展示、宣伝活動。
②外国企業の製品販売、サービス提供、国内買付け、国内投資に関わる連絡活動
※このような活動を超えて営業活動を行なう場合には現地法人を設立する必要があります。

 
『規制強化の動き』 駐在員事務所の代表の数を4人以内に制限しました。(主席代表1名、一般代表3名まで)。駐在員事務所に派遣される外国人は通常「代表」になります。なお、現地採用スタッフ等の従業員については人数の制限はありません。 駐在員事務所による営業活動への従事などの違反行為に対して、登記機関に調査、資料等の差し押え権限などが認められています。また違法所得の没収、営利活動に用いた財物の没収、5万元以上50万元以下の過料などの行政処罰を受ける可能性があります。さらに情状が深刻であれば、登記証を取り消される場合もあります。 このように駐在員事務所が営業(営利)活動を行なっていると認定されないよう十分注意する必要があります。


 
 

不動産NAVI
ウェブ:http://www.fudou3navi.cn
メール:kato@fudou3navi.cn

<羅湖オフィス>
住所:深セン市羅湖区深南东路2017号华乐大厦506室
電話:0755-2584-5960
加藤携帯:159-1988-8210

<南山オフィス>
住所:深セン市南山区海岸城東座225号
電話:0755-2511-4770



contact
先頭
粤ICP备17097447号
copyright© 友和不動産 all right reserved.